滝 川 テ ニ ス 協 会 会 則 及 び 細 則

第1章 総 則

第1条 名 称  本会は、滝川テニス協会と称する。
第2条 所在地  本会の所在地は、滝川テニス協会理事長宅に置く。
第3条   目 的   本会は、健康・明朗なスポーツ精神のもとに健康の増進、並びに会員相互の親睦を図り、併せて滝川におけるテニスの普及、発展に資することを目的とする。
第4条 事 業  本会は、北海道テニス協会及び滝川市スポーツ協会に加盟し、本会の目的遂行に必要な事業を行う。

第2章 会 員

第5条 会員構成   本会の会員は、個人会員で構成する。ただし、小・中・高校生の会員は、「学生会員」とする。
第6条 会 費   本会に入会する時は、所定の書式により申込み、会費を納入しなければならない。 
第7条 会費の納入   会員は、定められた期日までに会費を納入しなければならない。但し、理由の如何を問わず会費の返還はしない。
第8条 会員の休会  会員は、やむを得ない事情のある時に限り、休会することができる。但し、所定の書式により休会届を提出しなければならない。この休会の期間は、2ヶ年度を限度とする。 
第9条 会員の除名  会員が、会則に背反し、または体面を著しく傷つけた行為ありと認められた時は、理事会の決議により除名することができる。 

第3章 役 員

第10条 役員の構成  本会は、次の役員をおく。
 ・会 長  1名 ・副会長 1名 ・理事長  1名
 ・理 事 若干名 ・監 事 2名 ・顧 問 若干名 
第11条 選任及び解任   役員は、総会において選任及び解任される。
第12条 役員の職務   役員は、次の職務を行う。
 1.会長は、本会を代表し会務を総括する。
 2.副会長は、会長を補佐し、また会長の職務を代行することができる。
 3.理事長は、理事会を代表し、会長より委任された事項、または緊急を要す
  る事項を掌理する。
 4.理事は、会務を分担、処理する。
 5.監事は、会計を監査し、総会において報告する。 
 第13条 顧 問   本会には、顧問をおくことができ、総会において推挙委嘱する。
 第14条 役員の任期   本会の役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。また、役員に欠損を生じた場合、総会において選任、補充する。
 顧問は、特別の事情がない限り、改選を行わない。 

第4章 総 会

第15条  総会の構成   総会は、本会の決議機関であり、個人会員で構成する。ただし、小・中・高校生の「学生会員」は除く。 
第16条  総会の招集   定期総会は、毎年3月中に開催し、会長がこれを招集する。
 臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員より要請があった時、会長がこれを招集する。 
第17条  議長と決議   総会の議長は、会長がこれにあたり、議長は出席者の過半数を以って決議する。
第18条 決議事項   次の事項は、総会で決議しなければならない。
 1.年度予算及び決算
 2.事業報告及び事業計画
 3.役員の選任及び解任
 4.会則の変更
 5.その他、特に必要な事項 

第5章 理事会

第19条 理事会の構成   理事会は、本会の総ての役員を以て構成し、総会の決議事項を執行する。 
第20条 理事会の招集  理事会は、理事長が必要と認め、あるいは会員より要請があった時、これを招集する。
第21条  議長と決議  理事会は 、理事長が議長となり、決議は出席者の過半数を以っておこなう。

第6章 会 計

第22条  収 支  本会の経費は、会費、その他の収支を以って支弁する。
第23条  会計年度  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 附 則

第24条 細 則  この会則の施行に関して必要な細則は、理事会の決議を経て、別に定める。
第25条 施 行  この会則は、昭和55年5月14日から施行する。
 この会則は、総会の決議により昭和56年3月13日から施行する。
 この会則は、総会の決議により昭和62年4月11日から施行する。
 この会則は、総会の決議により平成元年3月28日から施行する。
 この会則は、総会の決議により平成7年3月24日から施行する。
 この会則は、総会の決議により平成9年3月26日から施行する。
 この会則は、総会の決議により平成14年3月27日から施行する。
 この会則は、総会の決議により平成15年3月24日から施行する。
 この会則は、総会の決議により平成20年3月30日から施行する。
 この会則は、総会の決議により令和2年3月14日から施行する。

 会 費 に 関 す る 細 則

第1条 会 費  会費の年会費(1会計年度)は、一般・大学生・短大生4,000円、小・中学生を1,000円とする。また、高校生を1,500円とする。
 初めての入会者に限り、11月1日~3月31日の間の入会の場合、一般・大学生・短大生のみ上記会費の半額とする。
第2条 会費の納入  継続会員は、年度更改後2ヶ月以内、また新入会員は、入会と同時に納めなければならない。
第3条 納入の方法  会費は、担当理事の指示する方法で納入する。
 年会費は、原則として分割納入を認めない。
第4条 休会中の会費  休会した場合の会費は、会則第8条により、これを徴収しない。
第5条 附 則  この細則は、会則第24条に基づき、昭和55年5月22日開催の理事会の決議により昭和55年5月22日から施行する。
 この細則の改正事項は、理事会の決議により昭和56年2月13日から施行する。
 この細則の改正事項は、理事会の決議により昭和61年4月1日から施行する。
 この細則の改正事項は、理事会の決議により平成元年4月5日から施行する。
 この細則の改正事項は、理事会の決議により平成2年3月5日から施行する。
 この細則の改正事項は、総会の決議により平成2年3月26日から施行する。
 この細則の改正事項は、総会の決議により平成3年3月25日から施行する。
 この細則の改正事項は、総会の決議により平成4年3月27日から施行する。
 この細則の改正事項は、総会の決議により平成15年3月24日から施行する。
 この細則の改正事項は、総会の決議により平成24年3月16日から施行する。
 この細則の改正事項は、総会の決議により令和2年3月14日から施行する。


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