滝 川 テ ニ ス 協 会 会 則 及 び 細 則 |
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第1章 総 則 |
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第1条 | 名 称 | 本会は、滝川テニス協会と称する。 |
第2条 | 所在地 | 本会の所在地は、滝川テニス協会理事長宅に置く。 |
第3条 | 目 的 | 本会は、健康・明朗なスポーツ精神のもとに健康の増進、並びに会員相互の親睦を図り、併せて滝川におけるテニスの普及、発展に資することを目的とする。 |
第4条 | 事 業 | 本会は、北海道テニス協会及び滝川市スポーツ協会に加盟し、本会の目的遂行に必要な事業を行う。 |
第2章 会 員 |
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第5条 | 会員構成 | 本会の会員は、個人会員で構成する。ただし、小・中・高校生の会員は、「学生会員」とする。 |
第6条 | 会 費 | 本会に入会する時は、所定の書式により申込み、会費を納入しなければならない。 |
第7条 | 会費の納入 | 会員は、定められた期日までに会費を納入しなければならない。但し、理由の如何を問わず会費の返還はしない。 |
第8条 | 会員の休会 | 会員は、やむを得ない事情のある時に限り、休会することができる。但し、所定の書式により休会届を提出しなければならない。この休会の期間は、2ヶ年度を限度とする。 |
第9条 | 会員の除名 | 会員が、会則に背反し、または体面を著しく傷つけた行為ありと認められた時は、理事会の決議により除名することができる。 |
第3章 役 員 |
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第10条 | 役員の構成 | 本会は、次の役員をおく。 ・会 長 1名 ・副会長 1名 ・理事長 1名 ・理 事 若干名 ・監 事 2名 ・顧 問 若干名 |
第11条 | 選任及び解任 | 役員は、総会において選任及び解任される。 |
第12条 | 役員の職務 | 役員は、次の職務を行う。 1.会長は、本会を代表し会務を総括する。 2.副会長は、会長を補佐し、また会長の職務を代行することができる。 3.理事長は、理事会を代表し、会長より委任された事項、または緊急を要す る事項を掌理する。 4.理事は、会務を分担、処理する。 5.監事は、会計を監査し、総会において報告する。 |
第13条 | 顧 問 | 本会には、顧問をおくことができ、総会において推挙委嘱する。 |
第14条 | 役員の任期 | 本会の役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。また、役員に欠損を生じた場合、総会において選任、補充する。 顧問は、特別の事情がない限り、改選を行わない。 |
第4章 総 会 |
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第15条 | 総会の構成 | 総会は、本会の決議機関であり、個人会員で構成する。ただし、小・中・高校生の「学生会員」は除く。 |
第16条 | 総会の招集 | 定期総会は、毎年3月中に開催し、会長がこれを招集する。 臨時総会は、会長が必要と認めた時、または会員より要請があった時、会長がこれを招集する。 |
第17条 | 議長と決議 | 総会の議長は、会長がこれにあたり、議長は出席者の過半数を以って決議する。 |
第18条 | 決議事項 | 次の事項は、総会で決議しなければならない。 1.年度予算及び決算 2.事業報告及び事業計画 3.役員の選任及び解任 4.会則の変更 5.その他、特に必要な事項 |
第5章 理事会 |
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第19条 | 理事会の構成 | 理事会は、本会の総ての役員を以て構成し、総会の決議事項を執行する。 |
第20条 | 理事会の招集 | 理事会は、理事長が必要と認め、あるいは会員より要請があった時、これを招集する。 |
第21条 | 議長と決議 | 理事会は 、理事長が議長となり、決議は出席者の過半数を以っておこなう。 |
第6章 会 計 |
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第22条 | 収 支 | 本会の経費は、会費、その他の収支を以って支弁する。 |
第23条 | 会計年度 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第7章 附 則 |
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第24条 | 細 則 | この会則の施行に関して必要な細則は、理事会の決議を経て、別に定める。 |
第25条 | 施 行 | この会則は、昭和55年5月14日から施行する。 この会則は、総会の決議により昭和56年3月13日から施行する。 この会則は、総会の決議により昭和62年4月11日から施行する。 この会則は、総会の決議により平成元年3月28日から施行する。 この会則は、総会の決議により平成7年3月24日から施行する。 この会則は、総会の決議により平成9年3月26日から施行する。 この会則は、総会の決議により平成14年3月27日から施行する。 この会則は、総会の決議により平成15年3月24日から施行する。 この会則は、総会の決議により平成20年3月30日から施行する。 この会則は、総会の決議により令和2年3月14日から施行する。 |
会 費 に 関 す る 細 則 |
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第1条 | 会 費 | 会費の年会費(1会計年度)は、一般・大学生・短大生4,000円、小・中学生を1,000円とする。また、高校生を1,500円とする。 初めての入会者に限り、11月1日~3月31日の間の入会の場合、一般・大学生・短大生のみ上記会費の半額とする。 |
第2条 | 会費の納入 | 継続会員は、年度更改後2ヶ月以内、また新入会員は、入会と同時に納めなければならない。 |
第3条 | 納入の方法 | 会費は、担当理事の指示する方法で納入する。 年会費は、原則として分割納入を認めない。 |
第4条 | 休会中の会費 | 休会した場合の会費は、会則第8条により、これを徴収しない。 |
第5条 | 附 則 | この細則は、会則第24条に基づき、昭和55年5月22日開催の理事会の決議により昭和55年5月22日から施行する。 この細則の改正事項は、理事会の決議により昭和56年2月13日から施行する。 この細則の改正事項は、理事会の決議により昭和61年4月1日から施行する。 この細則の改正事項は、理事会の決議により平成元年4月5日から施行する。 この細則の改正事項は、理事会の決議により平成2年3月5日から施行する。 この細則の改正事項は、総会の決議により平成2年3月26日から施行する。 この細則の改正事項は、総会の決議により平成3年3月25日から施行する。 この細則の改正事項は、総会の決議により平成4年3月27日から施行する。 この細則の改正事項は、総会の決議により平成15年3月24日から施行する。 この細則の改正事項は、総会の決議により平成24年3月16日から施行する。 この細則の改正事項は、総会の決議により令和2年3月14日から施行する。 |